フレックスタイムの不足時間と振り替えるのは不可

2011.11.22

フレックスタイム制の時間算定は、所定の総労働時間と実際に勤務した労働時間とを照合し、総労働時間を上まわれば、残業賃金を支給しなければならない。下まわれば賃金カットまたは賞与の査定要因とされることがある。後者の場合について、賃金をカットされるのでは従業員の抵抗が大きい。そこで賃金をカットしないで、休暇に振り替えるのはどうか。フレックスタイム制は、ほとんどホワイトカラーに適用され、ホワイトカラーは休暇を利用することが少なく、残日数を保有しているので、それをへらされても、実質的には損失はない、つまり賃金カットよりも従業員に歓迎される措置だというのが、この考えの発端である。しかしこれは違法である。休暇はたびたび説明したとおり、休暇をとって実際に休業させるのが趣意であり、休業以外に利用させることは法律の趣意に反するからである。

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